企業法務

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新株予約権

新株予約権は,事前に設定された条件のもと株式を発行することができる権利です。2002年4月1日施行の商法改正により新株予約権を単独で発行できるようになりました。

新株予約権を単独で発行できるもっとも大きなメリットは,金融機関からの借入と異なり,利息を支払う必要がないことです。また,敵対的買収(敵対的TOB)の防衛策として,特定の引受先を指名できる点もあります。特にストックオプションは,取締役や従業員に付与することで,インセンティブやモチベーションを向上させる動機になるため,IPO(株式公開)を目指すベンチャー企業においては特に利用されています。

いっぽう,デメリットとしては,引受先を自社で探し,価格を交渉することから希望価格で必ずしも引き受けがされないことがあります。また,株の希薄化による株価下落のため,保有する株式資産価値が下がることから既存株主側による反対もされます。上場企業であれば,いわゆる失望売りも加わって,企業の時価総額に大きく影響を与えます。そのため,企業側が利息を払わないからといって,必ずしも最善の選択肢とならないこともあります。

ストックオプションは,IPOを目指す数多くのベンチャー企業が,自社の取締役や従業員に対して発行するものです。企業によっては従業員持株制度と併用することがあり,付与された者の自社へのコミットメントや,報酬の代替など,複数の理由が考えられます。ただし,ストックオプションは,出口としてIPOまたは上場がなければ効果が少ないため,ストックオプションを付与すれば全従業員が満足するということではありません。

ストックオプションは付与先ごとに条件だけでなく,行使時期や行使価格を設定することもできますので,自由度の高さがあるがゆえ,設計には注意が必要です。また,付与先ごとに税制適格なども異なりますので,付与後の説明などをしなければならず,さらに自社のビジョンを共有しなければ,経営陣が考えるストックオプションの付与効果は充分に発揮できないでしょう。

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