企業法務

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ライセンス契約

あなたの会社で保有する知的財産はビジネスに活用されていますでしょうか。あなたの会社で保有する知的財産をあなたの会社自身で実施して収益をあげる方法の他に,ライセンスによって収益をあげる方法があります。自社で製品を販売するよりも,ライセンスによる収益は利益率が高いことからも,ライセンス収益で知財戦略を図るのも企業成長を促す上でひとつの手法といえます。

また,資金面の問題で保有する知的財産権を活用できない。せっかく特許権,意匠権,商標権を取得したが,現在は実施しておらず将来も実施する見込みがなくなった。新規事業を検討しているのでライセンス契約を取得したい。このようなことをお考えではないでしょうか。権利を保有していない他社での実施により利益が見込めるのであれば,ライセンスや権利譲渡によって収益の拡大を図りたいと思いませんか。眠らせたままの権利ではもったいないと思いませんか。
あるいは,これから新たな事業を始めたいと思っていませんか。他社からライセンスを受けて事業を実施する方法もあります。

ライセンスとひと括りにいってもその契約形態はさまざまです。特許権であれば,実施に関する権利許諾契約と譲渡契約があります。実施に関する権利許諾契約では,通常実施権許諾契約(独占的通常実施権許諾契約・非独占的通常実施権許諾契約)と専用実施権許諾契約があります。貴社でも実施した上で,なおかつ他社に実施許諾を与えるのか,あるいは貴社ではまったく使用しないで他社に実施許諾を与えるのかどうかによって契約態様が変わってきます。

技術革新のめざましい電機やIT業界においては,ひとつの製品に対して多くの特許が使用されていることも珍しくありません。ひとつの製品に対して多くの特許が使用されているということは,それだけ紛争も起きやすくなるということになります。紛争を防止するため,クロスライセンスという手段をとる場合もあります。自社の技術だけでは製品開発に限界があると感じているとしたら,クロスライセンスをすることによって,製品開発を促進する契機にもなる可能性もあります。
特許権に限らずライセンスにはさまざまな形態がありますので,どのような形でどのような手続を進めたらいいのかわからない,自社にとって不利な契約内容になってしまうのではないかという不安もあるかと思います。当事務所の顧問弁護士は,貴社にとってメリットの高い契約になるようサポートいたします。具体的には,特許権・意匠権・商標権・著作権等のライセンス契約締結に向けた交渉,ライセンス契約書面の作成,譲渡契約の締結に向けた交渉,譲渡契約書面の作成,共同開発契約,各種契約に関連する法的アドバイスが可能です。

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