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エンタテインメント

映画・映像・アニメ・音楽・演劇・書籍・ゲーム・キャラクター・美術などのエンタテインメントを取り扱っている企業や,それらの制作を新たに行う予定がある,行いたいと考えている企業,現在国内で保有している自社のコンテンツをグローバル展開したい企業,国外からコンテンツの取得をしたい企業も多いと思います。

エンタテインメント・ビジネスは国内のみならずグローバル化してきているのが特徴です。特にデジタルコンテンツにおいては,インターネットの普及に伴い急速に拡大しています。その反面,グローバル化やインターネットの普及によってコンテンツを模倣することや違法に使用することが世界的に容易になったともいえます。そのため,エンタテインメントを扱う会社は対策として知的財産権による保護をしっかりと行うことが必要です。

エンタテインメントにおいてはビジネス戦略やその契約が重要であり,著作権,商標権などによって知的財産を保護することができます。ビジネス戦略や契約を軽視していると,知的財産の権利侵害問題など,思わぬ紛争に巻き込まれる可能性もありますし,国内のコンテンツを国外に展開する際や,国外からコンテンツを取得する場合にスムーズに進めることができない可能性があります。

エンタテインメントに関する制作を行うのであれば,契約書によってあなたの会社の知的財産を守る必要があります。契約書では,著作権,商標権,商品化権,パブリシティ権,肖像権などについて権利の範囲を明確にすることで紛争の予防にもなります。また,上記に関する契約だけでなく,キャラクター,ゲーム化,動画配信などに関する使用許諾契約という契約形態もあります。WebサイトやSNSサイトを運営されているのであれば,サイトの利用規約にも著作権,商標権等について明記をすることで紛争の防止に繋がります。

あなたの会社でこれから新たにエンタテインメントに関する制作などを考えている,使用許諾契約などでビジネスを拡大したいと考えている,コンテンツのグローバル展開を考えている,そのような際には,まずは弁護士にご相談ください。エンタテインメントは上記のように著作権,商標権など,さまざまな権利が存在することから,法律の専門家である弁護士に相談するのが安心です。各種契約のアドバイス,契約書作成,契約交渉,契約締結まで,あなたの会社の代理人として国内外問わず対応いたします。エンタテインメントに関する紛争に巻き込まれ際の紛争処理にも弁護士であれば対応できます。

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