企業法務

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裁判外紛争処理

会社同士の取引において法的紛争が起こってしまった場合,それを解決する方法としては一般的に任意交渉(話し合い)や訴訟手続が挙げられます。しかし,事案の内容・性質によってはこれ以外の方法を採用することが適切な場合があります。

そのひとつがADRです。ADRは,「Alternative(代替的) Dispute(紛争) Resolution(解決)」の略で,日本語では「裁判外紛争解決」と訳されています。また,ADRは,日本弁護士連合会のほか,さまざまな団体でADRを受け付けていますので,紛争の内容・性質に応じて適切な団体に対し,ADRを申し込む必要があります。ADRの方法には,大きく分けて以下の3通りの方法があります。

あっせんや調停

第三者が当事者の間に入り,お互いの主張や考え方を整理して双方の話し合いが円滑に進むようにし,その交渉を仲介しながら紛争の解決を図る方法です。あっせんや調停は,このように当事者の合意による自主的解決を補助する方法で,お互いの合意が得られれば自ら解決方法を選択できることから当事者間の納得が得られやすいというメリットがあります。
なお,「あっせん」と「調停」の違いは一般的に,手続に参加する第三者が積極的に当該紛争の解決策を示すか否かによって区別されています。もっとも,ADRを行う団体によっては,あっせんにおいても第三者が積極的に解決策を提示することもあります。

仲裁

仲裁は,あっせんや調停と異なり第三者である仲裁人が当該紛争について一定の判断(仲裁)を行い,当事者はその仲裁判断(訴訟手続における判決に相当)に従うことで紛争を解決するという方法です。仲裁を申し込むにあたっては,当該紛争の解決を仲裁人に委ねる旨の当事者間の契約(仲裁合意)が必要になります。また,仲裁判断は,判決と同様の効果を得ることができるため,強制執行などができるなどといった強制力を持っています。
デメリットとしては,上訴手続の制度がないので,当該仲裁判断に不服があったとしても不服を申し立てることができないという点です。
訴訟と仲裁には,以下の表のような違いがありますので,紛争の内容や性質に応じて適切な方法を選択することが必要不可欠となります。

訴訟と仲裁のメリット/デメリット
訴訟 仲裁
対審(審理の内容)および判決の言い渡しは原則として公開される 仲裁手続および仲裁判断は非公開で行われる
三審制が採用されており,上訴をすることができる。もっとも,その分紛争が長期化する可能性がある 一審制であり,不服などを申し立てることができない。
国際紛争の場合,判決の国際的強制に関する多国間条約がないため,判決内容を強制的に実現させることが難しい場合がある。 国際紛争の場合でもニューヨーク条約により,仲裁判断には国際的強制力が付与されており,比較的仲裁判断を強制的に実現できる可能性が高い

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