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不動産取引

不動産取引(売買,賃貸借,建築)

不動産の瑕疵担保責任は,民法上の請求として損害賠償請求および契約の目的を達成できない場合に契約を解除することができるにとどまっていました。また,この瑕疵担保責任を追及できる期間も,瑕疵の存在を知ってから1年以内に限られていました。

しかし,「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により,請求できる範囲が拡大し,新築住宅の取得契約について,基本構造部分の瑕疵担保責任を,建物の完成引渡から10年間は請求できるようになりました。
瑕疵担保責任の内容も,損害賠償請求や解除だけではなく,修補請求ができるようにもなりました。なお,「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は,平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(売買・請負)について適用されますので注意が必要です。

建物明渡し

「賃借人が家賃を支払わない」「賃貸借契約を解除したのにその後も物件に居座られている」,このような話を不動産管理会社や物件オーナーからよく伺います。

家賃の滞納があった場合,すぐに法的手続に着手しなかった結果,ずるずると家賃を滞納し,結果として建物明渡請求の訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。家賃を滞納するということは,経済的にかなり困窮していると推測されます。賃借人は,経済力がないため,つぎに住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料などがかかるため)強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。

もちろん,家賃を滞納する賃借人に非がありますが,自力救済が禁止されている我が国では,賃借人を強制的に立ち退きさせるためには,法的手続を踏み債務名義を取得し,強制執行をしなければなりません。

そのためのコストとして家賃の3~6ヵ月程度かかることも珍しいことではありません。建物明渡しに関しては,上述のとおり,賃借人に経済的な余裕がないことが多いので,訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありません。よって,オーナー様としてはかなりの被害額になります。

オーナー様にとって家賃滞納からくる建物明渡しのトラブルは、空き室を抱えてしまう問題よりも深刻なお悩みかと思います。

オーナー様は被害を最小限にとどめるため,早期に建物明渡請求の法的手続に着手し,「滞納家賃の免除」,「ある程度の期間の立ち退きの猶予」,場合によっては「立退き料の支払」などを条件に,和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。

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