企業法務に関する用語集

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企業法務に関する用語集 な行

内部金融 [ないぶきんゆう]

内部金融とは,資金調達方法のひとつであり,自社内で資金を捻出することをいいます。具体的には,内部留保(事業による利益の蓄積)と減価償却(現金支出を伴わない費用の計上による資金留保効果)による資金調達のことをさします。別名「自己金融」とも呼ばれます。内部金融は,社内の努力により,売上を増加させれば資金を得ることができ,また経費を削減すれば手元に残る資金を増加させることができます。

これに対して,内部金融ができない場合に社債を発行する,金融機関から借入を行うなど,会社外部から資金を調達する方法を外部金融と呼びます。

内部統制 [ないぶとうせい]

内部統制は,『取締役(執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備』と会社法第362条4項6号で定められています。

また,金融庁企業会計審議会では,内部統制は以下の4つの目的を達成するために企業内で構築されるものであるとされ,4つの目的は以下のように定義されています。

  1. 業務の有効性および効率性
  2. 財務報告の信頼性
  3. 事業活動に関わる法令などの遵守
  4. 資産の保全

金融商品取引法の施行により,上場企業は内部統制の整備と開示を義務付けられました。一見,中小企業には必要がないものに思われますが,上記に挙げた目的は,会社経営に必要不可欠なものと考えられます。また,内部統制システムを企業規模に合わせて構築することは,会社法の趣旨からも望ましいと思われます。

中小企業にあっては,ひとつの不祥事が会社の存続にかかわる事態にも発展しかねません。しかし,一度取り組めば,コンパクトな組織内での内部統制の効果は目に見えて上がり,ほかの企業との差別化を図ることにも繋がっていきます。適正な経営を継続し,企業を発展させていくために,弁護士に相談し,内部統制システムを構築することをおすすめいたします。

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