人事・労務問題

labor

外国人労働者の在留資格手続

外国人の雇用を行う場合,外国人の経歴などと雇用した際に従事する業務内容が就労可能な在留資格に当てはまるか検討しなければなりません。在留資格にあてはまらない活動では,日本で働くことはできません。

外国人の方は,入管法で定められている在留資格の範囲内において,日本での活動が認められています。現在,在留資格は下記の28種類がありますが,就労の可否に着目すると3種類に大別されます。外国人を雇用する際には,就労が認められるかどうかを確認する必要があります。

在留資格一覧(全28種類)
就労活動に制限がない在留資格(4種類) 永住者,日本人の配偶者など,永住者の配偶者など,定住者
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格(18種類) 外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,特定活動(ワーキングホリデー,EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士,ポイント制等)
原則として就労が認められない在留資格(6種類) 文化活動,短期滞在,留学,就学,研修,家族滞在

ビザ(査証)とは

ビザは,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認し,当該外国人の入国と在留が査証に記載されている条件の下において適当であると示すものです。なお,日本へ入国する外国人は,原則として有効な旅券を所持していることに加えて,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効なビザを所持していなければなりません。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は,就労ビザとも呼ばれ,日本に上陸する外国人が,日本で行おうとする活動が在留資格該当性や上陸許可基準適合性の要件に適合しているかどうか,法務大臣が事前に審査を行い,条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。一般的には,査証と在留資格認定証明書を混同してビザと呼ばれることもありますが,まったくの別物です。

外国人雇用のための手続の流れ

外国人雇用にあたっては,「雇用予定の外国人が日本国内で生活している場合」「外国に在住している外国人を雇用する場合」の2つのパターンが考えられ,以下はそれぞれの一般的な手続きとなります。

雇用予定の外国人が日本国内で生活している場合

雇用予定の外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認します。確認方法は,在留カード,外国人登録証明書,パスポートの認可証印によって確認ができます。

在留資格の変更が必要な場合

雇用予定の外国人について現在の在留資格と,雇用後の業務に関する在留資格とが異なる場合には,在留資格変更許可申請が必要になります。

在留資格が必要ない場合

雇用予定の外国人について現在の在留資格と,雇用後の業務に関する在留資格とが同じ場合には,在留資格の変更は必要ではありません。ただし,自社への採用が問題ないことを証明する就労資格証明書を受けることで,更新手続の際に不許可になることを防ぐことができます。

外国に在住している外国人を雇用する場合

  1. 雇用予定の外国人が雇用後に従事する業務に応じて,管轄の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請の際には,申請書のほかに,在留資格に応じた立証資料も必要となります。
  2. 在留資格が認められると,認定証明書が雇用主へ郵送されるので,すみやかに雇用予定の外国人に送付します。
  3. 雇用予定の外国人は,居住する国の日本大使館や領事館で日本へ入国するための査証を申請します。査証の申請には,雇用主から送付した認定証明書が必要になります。申請する国によって,必要書類や申請方法も異なります。
  4. 査証が発給されたら有効期間内に日本に入国します。
  5. 就労後は,必要があれば在留期間の更新許可申請を行います。

取り扱い業務一覧

お問い合わせ

電話でお問い合わせ

03-5950-0824

朝9時~夜10時・土日祝日も受付中

メールでお問い合わせ

アディーレの「企業向け法務サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。
既にご利用中のお客様につきましては、引き続きご利用いただけます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。