お知らせ
アディーレの「企業向け法務サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。
既にご利用中のお客様につきましては、引き続きご利用いただけます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

あなたのビジネスに顧問弁護士を。with your business

人事・労務問題

人事・労務問題

労使間のトラブルの予防や解決、労基署などの対応についてのアドバイスを行います。労務問題で多くの解決実績を持つ弁護士が、経験やノウハウを活かして人事・労務に関する幅広いリーガルサービスを提供いたします。

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起業・ベンチャー企業支援

起業・ベンチャー企業支援

会社設立や新規事業の立ち上げ、IPO(株式公開)などにおいて、法律の専門家として適切なサポートをいたします。顧問弁護士は、企業のスタートアップを成功へと導く心強いパートナーです。

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企業法務

企業法務

企業を経営するうえで起こり得る、あらゆる法律問題に、迅速に対応いたします。企業規模、業種、地域に制限はありません。顧問弁護士は、あらかじめ業務内容・法的問題などをヒアリング・把握したうえでクライアント企業の法務を支えていきます。

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アディーレの「顧問弁護士プラン」plan


アディーレの「企業向け法務サービス」は、経営者の方のご要望に合わせてお選びいただける3つのプランをご用意しております。

コンパクト

費用

30,000円/月額

相談(電話・メール・面談)

無料

ご依頼案件対応※1

毎月1時間まで無料

その後9,000円/30分

内容証明郵便

10,800円/1件

代理人費用※3

着手金10%OFF

報酬金10%OFF

ベーシック

費用

50,000円/月額

相談(電話・メール・面談)

無料

ご依頼案件対応※1

毎月4時間まで無料

その後8,000円/30分

内容証明郵便

毎月2件まで無料※2

その後10,800円/1件

代理人費用※3

着手金20%OFF

報酬金20%OFF

スペシャル

費用

100,000円/月額

相談(電話・メール・面談)

無料

ご依頼案件対応※1

毎月10時間まで無料

その後7,000円/30分

内容証明郵便

無料※2

代理人費用※3

着手金30%OFF

報酬金30%OFF

  • ※1 裁判への出廷などの代理行為を必要としない契約書の作成やレビューなどのご依頼に対応します。
  • ※2 非定型のものは除く
  • ※3 代理行為を必要とする対応をご依頼される際に、弁護士費用(着手金・報酬金)の割引を受けることができます。
  • ※料金は全て税込表記です。また、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
  • ※内容証明郵便の送付代金等の実費は別途頂戴します。

弁護士費用についてはこちら

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創業者向けセミナーにて、池田辰也弁護士と花房浩平税理士が講師を務めました。

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不動産管理会社向けの法務セミナーが行われ、池田辰也弁護士が講師を務めました。

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顧問弁護士とは?about


企業を長く経営していくうえで不可欠な“企業法務”を支えるパートナーが顧問弁護士です。
顧問弁護士がいることで、法律問題が顕在化してから初めて弁護士に相談・依頼をする場合とは異なり、クライアント企業の事業内容や経営組織、規模などを、あらかじめ把握したうえで法律問題に対処することができます。

それにより、常に良質のリーガルサービスを受けることができ、法律トラブルに左右されない,
安定した会社経営を続けることができます。

企業法務についてよくある質問faq

q企業法務とは、どのようなものをさすのでしょうか?
a

企業法務とは、「企業の事業活動に関わる法律上の業務」のすべてをさしています。そして、会社の設立時から、社内のルール作り、従業員の雇用、営業活動、株式公開といった会社の成長に関わること、組織変更、営業譲渡、事業承継、解散にいたるまで、会社経営には、常に法律が深く関わります。企業法務に取り組むことは、会社を経営していくうえで、非常に重要なことだといえます。

q中小企業でも顧問弁護士は必要ですか?
a

中小企業にこそ、顧問弁護士が必要です。大企業と比べると、中小企業が弁護士を必要とする頻度は少なく、特定の弁護士と顧問契約を結んでいない中小企業も存在します。しかし、2つの理由から、中小企業こそ、顧問弁護士が必要だと当事務所では考えております。

q就業規則や規定などに不備があると、どのような法的トラブルが発生しますか?
a

就業規則や規定を定めていない場合や定めていても内容に不備がある場合、労使間でのトラブル発生し、金銭などを請求されるおそれがあります。たとえば、正社員にのみ退職金を支払うつもりで規定を定めていたものの、契約社員の退職金について「退職金は適用除外」と記載しておらず、「雇用契約書に定めのある以外の事項については、正社員の規程を適用する」と記載していたとしたら、契約社員から退職金を請求された際に、退職金を支払うことになるおそれが高くなります。また、賞与について「支給日に在籍する社員に支給する」と定めていなかったとしたら、支給日前に退職した社員から、在籍期間分の賞与を請求されたら、支払うことになるかもしれません。

q労使間での法的トラブルにはどのようなものがありますか?
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平成25年、労働局に寄せられた労働問題に関する相談は100万件以上もあります。その中で、もっとも多いのが「職場でのいじめ・嫌がらせ」に関する相談で、次いで「解雇」に関する相談、「労働条件」に関する相談が多くあります。このような相談が、セクハラ・パワハラ、不当解雇として、労使間での法的トラブルに発展することも少なくありません。トラブルによる損害を未然に防ぐため、予防手段を講じておくことは、企業の規模にかかわらず、非常に重要なことです。

よくある質問の一覧はこちら

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