企業法務

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融資

銀行は,金銭を貸すことを事業としており,行員は金銭を貸すことの専門家であるため,間違えや虚偽のある資料を提出することは,現在の借入だけでなく,将来の融資にも前向きでなくなってしまいます。また,銀行は公共性の高い事業であることから,銀行自身に対しても多くの法令遵守を課せられており,金融庁から常に監視されています。したがって,自ずと顧客である企業に対しての審査は非常に厳格なものなり,場合により対応も厳しいものを要求されます。

銀行からの借入は比較的多額であり,また,長期になることから,必ずしも良好な関係で居続けられるわけではありません。自社の業績が上向きで,利子や元本の返済が順調であれば,銀行もさらなる融資を打診してくるかもしれません。しかし,経済状況が厳しくなり,自社の経営状況が悪化して利子や元本の支払が滞れば,銀行は資産の売却など企業の経営にも口出しをすることがあります。特に中小企業であれば,中小企業特性ともいわれるように経営者自身の資産にまで言及します。

銀行は債務者を正常先,要注意先,要管理先,破綻懸念先,実質破綻先,破綻先の6区分に格付けしており,それに合わせた対応をします。正常先であれば,銀行も心配をしませんが,その他の区分になれば,銀行も企業に強い要求をすることになります。

企業側は場合により,返済のリスケジュールを銀行と交渉しなければなりません。交渉に際しては,社長自らが銀行を説得することができればよいのですが,厳しい交渉が予想されるため,代理人となる弁護士とともにするのがよいと考えます。企業の財務状況を一番理解しているのは顧問税理士だとしても,必ずしも税理士が交渉に強いとは限らないからです。

アディーレ法律事務所は,関東財務局・関東経済産業局から,中小企業を支援する「経営革新等支援機関」に認定されており,企業法務を担当する弁護士が銀行が求める事業計画の見直しのお手伝いをするとともに,銀行との交渉もいたします。また,実質破綻先,破綻先となった場合の企業の処理に関しても,適切な対応をいたします。

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