企業法務

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商標・意匠出願

商標出願

商標には,同じ商標をつけた商品・サービスは同じ企業が提供していることを示す機能(出所表示機能),同じ商標をつけた商品・サービスは同じ品質であることの消費者の期待を保証する機能(品質保証機能),同じ商標を商品につけることで消費者に記憶され商標に宣伝や広告の機能が生じる機能(宣伝広告機能)があります。

商標権を取得せずに商標を使用すると,権利侵害となる可能性もあり損害賠償を請求されるおそれもあります。さらに,他社が類似する商標を使用していたとしても,それを主張するための権利がないと,自社の利益が他社に奪われてしまうということも考えられます。

商標権を取得することで,商標を使用することが権利侵害になることを回避でき,他社の類似する商標の使用を差し止めることもできるようになります。 アディーレ法律事務所では,会社が商標出願を検討している商標において,顧問弁護士が将来の起こり得る紛争やライセンスなどを予測した上で,国内出願,外国出願(各国への直接出願,マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願,共同体商標出願)の対応や法的アドバイスをいたします。

意匠出願

物品の外観デザインはその商品の売れ行きを左右するものです。同じような機能の商品であれば,デザインが優れたものを消費者は選ぶほどです。もし意匠権を取得しないで使用していると,権利を取得している他社から警告状が突然届く可能性があります。著作権の保護のみでは十分な対応ではないのです。

意匠を取得することで,独占的な排他機能を発揮させるには,意匠権を取得する必要があります。そのため,市場に出す商標については,意匠権を取得することが推奨されます。

アディーレ法律事務所では,あなたの会社が意匠出願を検討している意匠において,顧問弁護士が将来の起こり得る紛争やライセンスを予測した上での出願(通常の意匠登録出願,関連意匠登録出願,部分意匠登録出願,秘密意匠登録出願),外国出願(各国への直接出願,共同体意匠出願)の対応や法的アドバイスをいたします。

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