企業法務に関する用語集

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企業法務に関する用語集 わ行

和解 [わかい]

和解とは,法律関係について争いのある双方の当事者が互いに譲歩し,争いを終結させることを目的とする契約をいい,大きく分けて,私法上の和解(民法上の和解)と裁判上の和解があります。

1.私法上の和解(民法上の和解)

裁判外の和解とも呼ばれ,当事者同士がお互いに譲り合うことを要件とする「契約」です。和解契約の性質は,両当事者の合意のみで成立し(諾成),有償で,双方が互いに債務を負う(双務)契約であります。和解契約の効力としては,紛争の蒸し返しを防ぐための効力があります。具体的には,和解によって争いの目的となった権利を,一方の当事者が有し,他方の当事者には有さないと取決めたあとで,それと異なる確証が出てきても,錯誤無効を主張しえないこと(和解の確定効)を前提としつつ,「移転的効力」「消滅的効力」があります(民法696条)。

2.裁判上の和解

裁判上の和解は,裁判所が関与する和解のことをいい,「訴え提起前の和解」と「訴訟上の和解」に分けられます。裁判上の和解が成立した場合は,その内容は調書に記載され,この和解調書の記載は確定判決と同一の効力があります(民事訴訟法第267条)。たとえば,賠償金の支払という和解が成立した後に債務者が支払をしない場合,債権者は債務者の持つ不動産や給料,預貯金などに対して強制執行ができます。

(1)訴え提起前の和解(即決和解)(民事訴訟法275条)
法的な争いがあるが,両当事者の合意による解決の見込みがある際に,両当事者が簡易裁判所に出頭し,裁判所の関与のもとで行う和解のことです。当事者間で合意し,裁判所が相当と認めると和解が成立して和解調書に記載されます。
(2)訴訟上の和解
訴訟係属中に口頭弁論期日などで行われる和解のことです。訴訟上の和解は,裁判官主導で行われるところに特徴があります。民事訴訟の一般的な流れとしては,主張や証拠を吟味した裁判官から両当事者に対して一定の内容の和解案が示され,当事者双方がそれを承諾する場合は和解が成立し,合意が整わない場合は判決の言渡しとなります。和解が成立し調書が作成されると訴訟は終了するという効果が生じます。
割増賃金 [わりましちんぎん]

割増賃金とは,時間外労働の対価として支払われる賃金のことをいいます。割増賃金は,労働の種類に応じた割増率を基に計算されます。

使用者は,労働者が行った時間外労働,休日労働,深夜労働について,それぞれ時間外割増賃金,休日割増賃金,深夜割増賃金を支払わなければなりません。時間外かつ深夜の労働であった場合は,それぞれの割増賃金を合算して支払うことになります。

一般的な割増率は下記の通りです。ただし,月に60時間を超える時間外労働については,平成22年の法改正によって割増率が50%に引き上げられています。

種類 割増率
時間外労働 25%以上
休日労働 35%以上
深夜労働 25%以上
時間外・深夜労働 50%以上(25%+25%)
休日・深夜労働 60%以上(35%+25%)

割増賃金の支払は労働基準法第37条で義務付けられており,違反した場合には2年間遡って請求される可能性があります。突然の高額な請求で痛手をこうむる前に,法律の専門家である顧問弁護士に相談した上で就業規則や賃金規程を作成したり,見直しを行ったりするなどの対策を行う必要があります。

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